FP1級の視点で解説
「夫が亡くなっても安心」につながる
3つの遺族年金
⚠️ 「夫が亡くなれば必ず3つ全部もらえる」という制度ではありません。夫の働き方、子どもの年齢、妻の年齢などによって、受給できる制度が変わります。
一家の大黒柱である夫が亡くなると、
など、一気に不安が大きくなります。そこで公的年金には、残された家族を支えるための遺族年金制度があります。代表的なのが、
この3つは「誰が亡くなった場合でも全部もらえる」というものではなく、亡くなった夫の年金加入状況と、残された家族の状況によって使い分ける制度です。
💴 令和8年度はいくら?
2026年度(令和8年度)の場合、子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金は、
847,300円+子の加算額
243,800円
243,800円
1人81,300円
例えば、妻+子ども2人なら、
847,300円 + 243,800円 + 243,800円
= 1,334,900円/年
月額換算すると約11.1万円。
夫が亡くなって収入がゼロになっても、子育て世帯には一定の公的保障があるということです
日本年金機構も、遺族厚生年金を受けられる遺族が遺族基礎年金の対象にもなる場合は、あわせて受給できるとしています。
🏢 つまり会社員の夫なら「2階建て」
夫が死亡
🏗 2階:遺族厚生年金
厚生年金部分
🏠 1階:遺族基礎年金
国民年金部分
残された家族を保障
これが公的年金の2階建て構造です。だから会社員世帯の場合、
「夫が亡くなったら遺族厚生年金だけ」ではありません
子どもの年齢などの条件を満たせば、遺族基礎年金も上乗せされます。
寡婦年金は「60〜65歳のつなぎ」
ここが非常に重要です。寡婦年金は一生涯もらえる年金ではありません。
60歳から65歳になるまで
→
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そのため、寡婦年金は、「老齢基礎年金を受け取るまでの生活保障」という意味合いが強い制度です。
📋 3つを一枚で整理すると
🏠 例えば「会社員の夫+妻+子ども2人」
クライアントには、このケースで説明すると非常に分かりやすいです。
夫が死亡した場合、一定の要件を満たせば、遺族基礎年金+遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。つまり、
「夫の死亡=収入が完全にゼロ」ではありません
公的年金から一定の遺族保障が入ってきます。
⚠️ ただし「安心=保険不要」ではない
ここはFPとして非常に重要です。遺族年金があるからといって、「生命保険はいらない」とはなりません。
例えば夫の年収が600万円だったとして、夫の収入600万円が、遺族年金+妻の収入に置き換わったとしても、同じ生活水準を維持できるとは限りません。
必要保障額の考え方
+ 教育費
+ 住宅関連費
+ その他の支出
- 遺族年金
- 妻の収入
- 貯蓄・資産
この差額を、生命保険でどこまでカバーするかを考えます。
🎯 FPとして一番伝えたいこと
クライアントに説明するなら、こう伝えます。
「万が一、ご主人が亡くなったとしても、日本には残されたご家族を支える公的年金制度があります。
お子さんがいるご家庭なら遺族基礎年金、会社員のご主人なら遺族厚生年金があり、条件を満たせば両方を受け取れる場合があります。
また、自営業など国民年金第1号被保険者のご主人の場合には、一定の条件を満たせば寡婦年金という制度もあります。
つまり、生命保険だけに頼る必要はありません。まず公的保障がいくらあるのかを確認し、その不足分だけを生命保険で準備する。これが合理的な保障設計です。」
⚠️ そして、もう一段重要なこと
「遺族年金があるから安心」と言っても、実際にいくら受け取れるかは家族構成によって大きく変わります。
例えば「夫40歳・妻35歳・小3と小1の子ども2人」というケースなら、仮に夫が亡くなった場合の遺族基礎年金+遺族厚生年金を具体的に試算すると、生命保険があといくら必要なのかまで見えてきます。
「夫が死亡した場合、妻が毎月いくら受け取れて、子どもが高校・大学を卒業するまでにいくら不足するのか」まで数字で出すと、遺族年金の意味が一気に理解できます
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