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確認しておこう:高額療養費制度

お金

過去に記載した、社会保険制度にある健康保険についてです。健康保険の代表的な保証内容は、病気・ケガをしてしまったときに通院されると思います。その際に医療費を3割しか支払っていないと思います。(年齢などによって条件変わります)

もしくは傷病手当金かと思います。傷病手当金は病気やケガをした際に会社を休むかと思います。その時に休業4日目から通算して1年6か月間、給料の2/3支給してくれます。

このように正社員は健康保険に手厚く守られております。今回はそのなかでも、ちょっと知られていない高額療養費についてお話したいと思います。

高額療養費制度とは、月の医療費が高額になったときに使える制度になります。月収によって条件が変わります。(例:手術、入院などで月100万円の医療費発生)

標準月額報酬83万円以上の方…支払い上限約254,180円

標準月額報酬5379万円の方…支払い上限約171,820円

標準月額報酬2850万円の方…支払い上限約87,430円

標準月額報酬26万円以下の方…支払い上限約57,600円

住民税非課税世帯…支払い上限約35,400円

入院中の食事やテレビなど雑費は含まれないのですが、ひと月に何十万の医療費が発生することはないのです。これを知らないと、無駄に民間の医療保険に入ってしまったりするんですね。もちろん保険が全部だめ、と言っているわけではなく、理解なく加入しているのはもったいないかなと思います。

では実際、高額療養費制度はどのようにつかうのか、というお話です。

会社で入っている保険組合によってかわりますが、だいたい正社員の方なら人事部が対応してくれます。もしくは、会社から発行されている保険証の組合に電話してみてください。丁寧に教えてくれます。ただ、会社によって支給タイミングなど微妙に異なりますので、その時に確認していただくのが確実です。

ここで1点気を付けなくてはいけない点がございます。お支払いのタイミングです。確かに、上記例題の100万円かかった場合、月収30万円の方は91万円くらい免除されますが、退院時に100万円お支払い発生します。そして91万円は3か月後くらいに還付されます。

!?そんな蓄えはない。。。ということになってしまいます。安心してください。入院などが決まった時点で保険組合に相談していただければ、高額療養費で免除される分は先にお支払いしなくても大丈夫、という申請があります。これは病院によって教えてくれたくくれなかったり。。。知らないと先にお支払いというピンチになります。

この記事を読んでくださった方は対応できるから大丈夫です。何もないことが一番良いのですが、病院にお世話になるときは思い出してください。

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