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効率よく稼ごう!学生アルバイトの税金戦略/親の贈与を活用するのもあり

お金

パートで働いていらっしゃる方は103万円を超えないようにシフト調整などされているのではないでしょうか。税金や配偶者控除の影響を考えてです。

学生のみなさん。他人事ではありません。学生のアルバイトにも関係のある話です。大学費用のため、海外留学のため、好きなことにお金を使うため、様々な理由でアルバイトされているかと思います。そのために頑張って働いていると思いますが、社会に出ると納税の義務が発生します。

正直、学生生活を送るためにお金をいろいろな手段で捻出しているのに、そこにまで税金をかけるのか、と私は思ってしまします。学生は免除でもよいと思ってしまいます。これから頑張ろうとしている若者が損しているような気がしまして。。。

とはいっても制度ですからしょうがないですね。ルールを変えるか、ルールの中で効率よく動くか、ですね。

学生アルバイトのと税金・社会保険料の関係

※引用:学生の収入は1カ所からのアルバイト収入のみの場合を想定。 ※親は会社員・公務員の場合を想定 作成/氏家祥美 図版/藤田としお・ZUNNY

分かりやす表がありましたので、引用させていただきました。

基本的にはパートの方と同じような税金の仕組みになっています。勉強のために働いているのに、、、安心してください。学生に教育費を控除する方法がございます。

学費を税金かけずに捻出する方法

これ知らないと損です。110万円の贈与勤労学生控除教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置、の制度を利用すれば非課税で教育資金を手に入れることができます。

※今回、奨学金はなしで考えてます。

学生の助けとなるのはやはり親の存在でしょうか。

110万円の贈与

こちらは基本的に課税義務がございません。その年の1月1日~12月31日までの間に110万円以内の譲渡が対象になります。

勤労学生控除

勤労学生控除は、働いている学生全員が受けられるものではなく、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、その年の12月31日時点で次の3つの要件をすべて満たす人が勤労学生控除の対象者となります。

  • 給与所得などの勤労によって得た所得があること
  • 1年間の合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得などの勤労によって得た所得以外の所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生、生徒であること

要件1.給与所得などの勤労によって得た所得があること

勤労学生控除は、給与所得などの勤労によって所得を得ている人が対象です。定期的に勤務している場合だけでなく、単発・短期のバイトとして勤務している場合も含まれます。

要件2.1年間の合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得などの勤労によって得た所得以外の所得が10万円以下であること

勤労学生控除を受けるためには、1年間の合計所得金額が75万円以下である必要があります。1年間の合計所得金額とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間にバイトなどで得た給与収入から、給与所得控除55万円(給与収入金額が162万5,000円以下の場合)を差し引いた金額です。つまり、1年間で稼いだ収入が130万円以内であれば、勤労学生控除が受けられますが、130万円を超えると受けられなくなります

また、バイト以外でも所得を得ている人は、その所得額を10万円以下に収めなくてはなりません。例えば、不動産所得や株式投資による収益、ネットオークションやアフィリエイトから得られた収益、委託契約による原稿料などの成果報酬などがそれに該当します。

要件3.特定の学校の学生、生徒であること

特定の学校とは、次のいずれかの条件を満たす学校のことです。

特定の学校に該当するもの

  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人などが設置する、専修学校や一定の課程を履修させる各種学校
  • 一定の課程を履修させる職業訓練校

高校や大学だけでなく、専修学校、各種学校、職業訓練校に通う学生も対象となる場合があります。専修学校、各種学校、職業訓練校に通っている人で、自分が通っている学校が「特定の学校」に該当するか不明の場合は、学校の窓口に問い合わせて確認すると良いでしょう。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。

教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。

適用となる受贈者は0〜29歳。ただし、23歳以上は習い事代が非課税の対象外となります。同様に、受贈者側の所得が1,000万円超の場合も対象外となります。

この措置が暦年贈与や都度贈与と大きく異なるのは、事前に一括して贈与を受けることができるということ。銀行や信託銀行などと一定の契約(教育資金口座に係る契約)を締結して専用口座を開設し、受贈者が領収書等を提出することで教育資金をそこから引き出します。

注意点としては、制度の適用が2026年3月末までということ。また、受贈者が30歳に達するなど、教育資金口座に係る契約が終了した場合、その残額は贈与税の課税価格に算入されること、贈与者が亡くなった場合の残額は相続等により取得したものとみなされること等があげられます。

まとめ

学生の場合、親の所得を減らしてしまうより、親からの仕送りをもらうのも選択肢に入れてよいかと思います。その方が世帯の資産としては得お得になる場合があります。ここは家族で話し合って作戦を立てた方がよさそうですね。

日本でもようやく金融教育が始まりましたが、その親が全くしらないとコミュニケーションが取れません。教育資金は親だけでなく、お子さんとも話し合って計画を立てていきましょう。

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