【所得税の控除】2025年度からはじまる特定親族特別控除。税制改正で生活は豊かになるのか

経済
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大学生のおこさまを持つ方、必見です。

今年度から施行される所得税控除です。内容を一緒に覗いてみましょう。

特定親族特別控除は、2025年度(令和7年度)の税制改正により新設された制度で、特に大学生など19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ家庭の税負担を軽減することを目的としています。この制度は、従来の「103万円の壁」による就業調整の問題を緩和し、若年層の就労促進を図るものです。

特定親族特別控除の概要

  • 対象となる親族
    • 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等を除く)
    • 合計所得金額が58万円超123万円以下
    • 控除対象扶養親族に該当しない者
  • 控除額
    • 親族の合計所得金額に応じて、最大63万円から段階的に減少
    • 具体的な控除額は以下の通りです:

| 合計所得金額 |            控除額


| 58万円超85万円以下 |        63万円
| 85万円超90万円以下 |        61万円
| 90万円超95万円以下 |         51万円
| 95万円超100万円以下 |         41万円
| 100万円超105万円以下 |         31万円
| 105万円超110万円以下 |         21万円
| 110万円超115万円以下 |        11万円
| 115万円超120万円以下 |         6万円
| 120万円超123万円以下 |        3万円


適用時期

  • 所得税:令和7年分(2025年分)から適用され、年末調整で対応
  • 源泉徴収:令和8年1月1日以降に支払われる給与や公的年金等から適用

手続き方法

  • 年末調整でこの控除を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
  • 源泉徴収での適用を希望する場合も、同様の申告書の提出が求められます。

制度の背景と意義

従来、扶養親族の年間合計所得金額が103万円(給与収入)を超えると、扶養控除が適用されず、扶養者の税負担が増加するため、学生アルバイト等が就業調整を行うケースが多くありました。この制度は、そうした「103万円の壁」を緩和し、若年層の就労促進と扶養者の税負担軽減を図るものです。

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確かに親の所得税に関する控除になっていますが…子供のアルバイトくらい税金を完全に免除にしてもらえないだろうか…

「特定親族特別控除」は学生の親世帯の助けになるか

昨年末に議論が過熱したのは年収の壁だけではありません。「特定扶養控除」についてもクローズアップされました。これは、アルバイトをする大学生とその親世帯の経済状況に大きな影響を与える制度です。

従来、大学生の年間給与収入が103万円を超えると、親はその子を扶養親族として扱うことができなくなり、63万円の扶養控除を失っていました。そのため、実質的には学生の収入が増えても世帯全体の手取りは減少するという逆転現象が起きていました。

学業が本分である学生が63万円の控除に相当する収入を得るのは現実的に難しく、結果として多くの学生が「年収103万円を超えないように働く」選択をしていたのです。

そこで導入されたのが「特定親族特別控除」です。この制度により、大学生の年間給与収入が150万円以下であれば、親は引き続き63万円の扶養控除を受けることができます。

さらに、150万円を超えても控除は段階的に減少する形で、最終的に188万円を超えたところで控除がゼロになります。

これまでの「103万円を超えると控除ゼロ」という極端な制度から比べれば、柔軟性のある新制度は家計への大きな支援となる可能性があります。

「特定親族特別控除」がアメリカ人にとって理解不能なワケ

とはいえ、この「特定親族特別控除」、アメリカ人からするとまったく理解できないお話なのです。

アメリカで近いものとしては、13歳未満のこどもがいる親を対象とした「Child Tax Credit(児童税額控除)」や大学生のこどもに教育費を支払った親が確定申告することで最大4年間税額控除を受けられる「American Opportunity Tax Credit(アメリカ教育税額控除)」がありますが、いずれも教育費や授業料に限定されており、日本のように学生アルバイトの収入に応じて控除が変動する仕組みは見られません。

「American Opportunity Tax Credit」は授業料・学費・授業に必要な書籍・文房具の購入にしか使うことが許されず、学生1人につき最大でも年間2,500ドル(=約37万円)と定められています。日本の税制と比べてみると、大きく異なることがわかるでしょう。

その背景には、アメリカの大学生がアルバイトにあまり時間を割いていないという現状があります。アメリカの多くの大学は都市から離れた地方にあり、学生はキャンパス内で寮生活を送るため、アルバイトの機会自体が少ないのです。24時間開いているのは図書館くらいで、学生たちは基本的に勉強に集中する環境に置かれています。

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私も過去にアメリカの大学に短期で行きましたが、アメリカの大学生、参考書をたくさん持って夜中まで勉強していました。

日本政府の「新税制」は的外れ?

「特定親族特別控除」に話を戻すと、そもそも年収188万円を超えるようなアルバイトをしている大学生が、本当に学業に専念できているのかという疑問もあります。本来、大学に通う目的は勉学であり、アルバイトをするためではありません。AIなどの先端分野で国際競争が激しさを増すなか、アルバイト中心の学生生活では、将来の日本の競争力が危ぶまれます。

ゆとり教育という制度に始まり、アルバイト漬けで勉強に時間を割けないような日本の大学生と、町から隔絶されて勉学に勤しむアメリカの大学生の知識に大きな差が開くのも当然です。

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やはり学生の本文は勉強ですね。私ももっと勉強すればよかった…

政府はあたかも学生の労働を奨励するかのような税制を創設しましたが、本来であれば、アメリカのように国や公益法人による学業支援制度の拡充こそが求められているのではないでしょうか。

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