【実家をお得に相続しよう!】実家じまい・相続でかかる税金を大幅節約!知らないと損する「使える特例」3つ

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自宅を相続したときに有効な「小規模宅地等の特例」

土地を相続したとき、通常の取引価格で相続税を計算すると、相続税が高額になってしまいます。そこで、一定の要件を満たすことで土地の評価額を80%下げられる「小規模宅地等の特例」が用意されています。この特例を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。

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適応対象となる宅地の要件は?

  • 被相続人または被相続人と生計を一にする親族の、事業用または居住用宅地であること
  • 建物または構築物の敷地であること
  • 申告期限までに遺産分割が終了していること

小規模宅地等の特例を利用するための要件としては、居住用の土地を相続した場合は面積が330㎡まで、事業用の場合は面積が400㎡までが適用できる範囲内となっています。アパートや駐車場などの貸付用の場合は、面積が200㎡までで、評価額の減額幅は最大50%になります。(図1)図1:小規模宅地等の特例

引用:図1 小規模宅地等の特例© ESSE-online

たとえば、故人が自宅として使っていた土地を相続した場合、面積が400㎡だったとしたら、330㎡までの部分の評価額を80%下げられますが、それを超える部分は通常の評価額で計算することになります。

相続した家を空き家のままにしておくのは危険

※画像はイメージです。(画像素材:PIXTA)

※画像はイメージです。(画像素材:PIXTA)© ESSE-online

家を相続しても、相続した家に住まない場合もあるでしょう。その場合、その家の処分も選択肢です。家を売ると売買代金が入ります。売却すると譲渡税の申告をする必要があり、譲渡税・住民税が課税されます。

また、相続した家に住まないからといって、空き家のままにしておくのはNGです。

現在、空き家のリスクがクローズアップされ、政府も空き家対策に乗り出しています。1年以上空き家のままで管理が不十分な場合は、空き家対策特別措置法の「管理不全空き家」に認定され、固定資産税や都市計画税が高くなります。

アブ
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空き家は税金高くなるんですね(´;ω;`)

また、「特定空き家」に指定されると、強制代執行が可能な解体撤去対象となります。そのため、使用する予定がないのであれば、空き家は早めに処分することをおすすめします。

そんなときに利用したいのが「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」という特例です。空き家を相続開始から3年以内に売却すると、一定の要件を満たせば最大で3000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2000万円)を控除できる制度です。(図2)図2:空き家売却の3000万円特別控除

図2:空き家売却の3000万円特別控除© ESSE-online

要件としては、1981年5月31日以前に建築された家であること、相続開始の直前まで亡くなった人がひとりで住んでいたこと、相続開始から売却するまで空き家だったこと、譲渡価格が1億円以下であることなどがあります。

配偶者に家を譲渡する場合に利用できる特例

※画像はイメージです。(画像素材:PIXTA)

※画像はイメージです。(画像素材:PIXTA)© ESSE-online

家を配偶者に贈与する場合は、「居住用不動産の非課税贈与の特例」を利用できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者に居住用の不動産またはその購入資金を贈与した場合、2000万円までは非課税となります。

通常は年間110万円を超えると贈与税がかかるので、この特例を使えば大幅に贈与税を軽減することができます。

また、通常の贈与は、相続開始前7年以内に行われたものは相続財産に加算されますが、居住用不動産の非課税贈与の特例を利用した贈与には適用されない点もメリットです。

このように、相続や家じまいの際に利用すると、税金や所得を減らせる特例がいくつか用意されています。知っているのと知らないのでは大きな違いが生まれるので、しっかり把握しておきましょう。

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