医療費控除は確定申告しないと適用できない
確定申告期間が始まりました。確定申告というと、自営業やフリーランスの人が行うものというイメージが強いかもしれません。年末調整を受ける会社員や公務員の人は通常、確定申告は不要ですが、あえて確定申告をすることで税の一部を取り戻せることがあります。その一つが、医療費控除です。
1年間に一定額以上の医療費を自己負担したときに使える「医療費控除」は、確定申告でしか適用できません。高額な医療費を負担しても、税の申告を年末調整だけで済ませると医療費控除は受けられません。そこで、本来は確定申告をする義務のない人でも、確定申告をして医療費控除を適用することで納税額が下がり、前年に給与やボーナスから源泉徴収された税の一部が戻ってくることがあります。
簡単に言うとお金が少し戻ってくるかもしれません‼

医療費控除が適用される項目、されない項目
では、どんな医療費を医療費控除に含められるのでしょうか? 通常は1月1日から12月31日の1年間にかかった医療費のうち、診療・治療・出産などにかかった費用です。入院費用、手術費用、外来の診察料のほか、治療上必要と判断された個室の差額ベッド代や入通院のためにかかった交通費、歯科治療費なども対象になります。

引用:国税庁ホームページ
注意したいのが、医療費控除の対象になるかならないかの基準は、必ずしも保険がきくかどうかと同じではないことです。税制上のルールでは「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされており、基本的には公的医療保険が適用される医療費が中心です。ただし、保険がきかない自由診療や出産関連費用、交通費などでも、治療のために一般的にかかる費用については医療費控除の対象になるものがあります。
抽象的な表現ですが、常識の範囲内、ということです。
また薬代についても、薬局やドラッグストアで購入した風邪薬、胃腸薬、頭痛薬などには保険はききませんが、医療費控除の対象にはなります。保険がきかないからと除外せず、医療費控除に含められるものがないかどうかを改めて確認してみましょう。
医療費控除額を計算する
これらの医療費のうち、税の計算上で「医療費控除額」として控除できるのは、実質的に自己負担した金額です。もともと、医療費が高額になったときには、医療費控除とは別に公的医療保険制度の「高額療養費」によって負担が軽減されます。医療費控除に含められるのは、高額療養費によって抑えられた後の金額です。
また、生命保険に加入していて入院や手術などの保険金を受け取った場合、出産をして出産育児一時金を受け取った場合などには、これらも差し引きます。差し引いた後の最終的な自己負担額が10万円(※)を超えた場合に、超えた部分のうち最大200万円を医療費控除できます(※総所得金額が200万円未満の場合には、その5%)。

引用:国税庁ホームページ
年間10万円も医療費がかかっていなくても使える、医療費控除の特例
つまり、医療費控除は基本的には少なくとも1年間に10万円を超える医療費がかかった年にしか使えません。病気やケガで入院や手術をした年などには適用できそうですが、そうでなければそれほど医療費がかからないこともあるでしょう。
そのような場合でも使える可能性があるのが、医療費控除の特例です。「セルフメディケーション税制」といって、所定の市販薬の購入費が世帯で年間1万2000円超になったときに使えます。
対象になるのは、医療用の医薬品を市販用に転用した「スイッチOTC医薬品」や、同じ効能や効果が認められた医薬品です。ドラッグストアなどで一般的にみかける風邪薬、胃腸薬、頭痛薬、肩こりや腰痛の貼付薬などの多くも含まれています。対象になる市販薬を世帯で年間1万2000円超購入したときには、その年分の所得税の計算上で、総所得金額から最大8万8000円を控除できます。
この特例を利用するには、その年に特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診などを受けて健康の維持や増進(セルフメディケーション)に努めたことが要件になっています。ただ、会社員や公務員などの人は原則として毎年、勤務先で定期健康診断を受けることになっていますから、この点はクリアしやすいのではないでしょうか。

引用:国税庁ホームページ
確定申告の際に気をつけるべきポイント
去年に医療費がかかったから確定申告をして医療費控除を適用しよう、というときには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?
まず留意したいのが、
通常の医療費控除 or 特例のセルフメディケーション税制
どちらかひとつしか使えないことです。併用はできませんので、年ごとにどちらを適用するかを選びます。
医療費控除→診察費、入院費、手術費、出産費、歯科治療費、薬代など





幅広い医療費が対象になるのに対して、
セルフメディケーション税制→所定の医薬品の購入費のみが対象

適用を受ける対象年に、おもにどのような医療費がかかったかを確認して選ぶとよいでしょう。
なお、医療費控除の対象になる医療費には、納税する本人のほか、生計が同じ家族にかかった医療費も含めることができます。配偶者や子どもなどの医療費があれば、それらも合計して医療費控除の額を計算できます。家族も含めて、どのような医療費がいくらくらいかかったかを確認してみましょう。
家族の医療費はまとめて

通常の医療費控除を受ける場合には、生命保険金や高額療養費などを差し引くのを忘れないようにすることも重要です。まれに、単純に年間の医療費(1~3割負担後)が10万円超かかったから医療費控除が使えると勘違いするケースがありますが、10万円を超えた医療費をそのまま控除できるとは限りません。生命保険や医療保険などから保険金・給付金を受け取っていないかを確認しましょう。
ただし、生命保険のうち医療費控除から差し引くのは入院給付金や手術給付金など、入院や治療をしたことを条件に支払われるものに限ります。がん保険の診断給付金などには、入院をしていなくても診断確定された時点で支払われるものがありますが、このような保険金は差し引かなくて問題ありません。
市販薬を購入した時のレシートを必ずとっておく
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合には、対象の市販薬を購入したときのレシートや、定期健康診断やがん検診などの領収書または結果通知表を保管しておくことも忘れないようにしましょう。申告書類の記入に必要です。ドラッグストアや薬局のレシートには、対象の市販薬があれば明細に★や●などの印が付いています。確定申告時に提出は不要ですが、申告後5年間は、自宅で保管しておくことになっています。
通常の医療費控除でも、申告時には医療費の明細を申告書類に記入する必要がありますが、加入している公的保険制度から発行される医療費通知書を使ってまとめて記入したり、マイナンバーによるオンライン窓口「マイナポータル」から医療費の情報を取得して申告書に自動入力したりするなど、申告手続きを簡略化できる方法もあります。ただし、こちらも医療費の領収書は5年間保管しておく必要があります。
医療費控除を忘れるといくらの損になりえるか
医療費控除を適用すると、所得控除といって課税される所得額を減らすことができます。税率をかける前の所得が少なくなるのですが、所得税の税率は所得に応じて5~45%に区分されるため、年収などによって、医療費控除で軽減される税額も異なります。一例として、通常の医療費控除を適用し、控除額が10万円の場合には、所得税は5000円~4万5000円軽減されます。諸条件により異なることがありますが、給与年収が1000万円の場合は、所得税率は23%、医療費控除による所得税の軽減額は約2.3万円が目安と考えられます。
また、住民税は所得に関わらず一律10%ですので、同じく医療費控除額が10万円の場合には、住民税が約1万円軽減されます。所得税と住民税を合わせると、このケースでは税が約3.3万円安くなります(※)。(所得税は確定申告後に軽減された税額が還付されますが、住民税は翌年度に徴収される住民税が軽減されます)
※年収1000万円の人=33,000円お得‼

※諸条件により変動します。
セルフメディケーション税制で戻ってくる金額
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を適用した場合も、税控除計算の流れは基本的に同じです。控除できる上限額8万8000円を適用できるなら、所得税では4400円~3万9600円、住民税では8800円、税額が軽減されます。
※年収1000万円の人=48,400円お得‼

※諸条件により変動します。
医療費控除は自分で申告しないと適用できませんので、申告しないままにしていると本来よりも税の負担額が高くなってしまいます。領収書類を保管して確定申告してみれば、意外と節税につながるかもしれません。もし忘れてしまった場合でも、納め過ぎた所得税の還付申告は確定申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間まで可能です。過去に高額な医療費がかかったけれども医療費控除をしなかった年があれば、今からでも申告すれば税が戻ってくるかもしれません。
さいごに…
今回の内容は少し難しい内容でしたね。複雑な内容でしたが、
医療費控除とセルフメディケーション税制についてです。
病院に通院したり、薬局などで薬を購入したら領収書を必ず残しておきましょう。

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